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物件を探す

不動産(土地・建物)購入は、人生の中でもとても高価な買い物です。
それだけに、資金計画から購入・税金等、様々な不安がついてまわります。
そこで、初めての人でも安心してご納得・ご満足いただける取引ができるように、
上手な不動産の購入法をわかりやすく解説しています。

諸費用
購入の流れ
1.条件を決める


購入する方の大部分は、住宅ローンを利用するはず。まずは「自分がいくらまで借りられるか?」「月々の返済から購入できる物件価格を算出する」など、資金面の不安を解消してから探しはじめることがベストです。

購入可能価格の割り出し

自己資金と住宅ローン借入金額の合計から諸費用を差し引いた金額が、購入可能な物件の価格です。
ローンの借入金額は、月々およびボーナス時に返済できる金額をもとに算出します。
( 月々の返済金額には、毎月の積立貯金額、賃貸住宅にお住まいなら現家賃などが目安となります。)
お住いをご購入するときには様々な諸費用がかかります。
これら諸費用の合計は、物件価格の6〜8% が目安となります。
資金の目安がついたら、それに合わせてマンションか戸建かなどの希望条件を決定します。
紙に書きだしてご家族で話し合い希望条件に優先順位をつけることをおすすめします。
当社では、お客様のご予算・ご要望を詳しくお聞きし、一つひとつ具体化していくお手伝いをいたします。
更に、必要な資金の調達について、自己資金、各種ローンの借入れなどご満足いただける資金プランをご提案する等総合的なアドバイスを行います。

2.物件を探す

条件どおりの物件があるか、まずはインターネット・情報誌・新聞チラシなど、さまざまな媒体から不動産情報を集めてみましょう。
情報収集の手法住宅探しを始める時には、沿線や駅、環境や学校など、様々な条件をクリアしていかなくてはなりません。
お客様のご希望に、なるべく近づけるためには、沢山の情報を収集する事が必要になります。
折り込みチラシや住宅情報誌、インターネットなどの物件情報を上手に活用し信頼の置ける情報を早く取り寄せましょう。

まずはお気軽に当社のスタッフにご相談ください。

希望物件の種別 情報を集めることは、大変大切ですが100%を求め過ぎると、せっかく優良物件にめぐりあっても「もっといい物件があるはずだ」と、せっかくのチャンスを逃してしまいかねません。
あまり物件の悪いところばかりは探さず、お客様のご希望条件をどのくらい満たしているのか、そういった優先順位をつけての物件選びを心がけましょう。
仲介業者選びには 物件情報だけではなく専門知識も多く要求されます。

3.現地を見学する

収集した物件情報の中で気になる物件がありましたら、すぐに現地見学に行きましょう。
図面上では判らない周辺環境や日当たり等、具体的なシミュレーションができます。
日当たりや風通し、騒音などそこにずっと住む事を考えて感覚的なことをよく見て回りましょう。
中古の場合、売り出されている物件に売主様が住んでいる場合が多いため、気兼ねしてなかなか細かい部分のチェックができないという方もいるようです。
しかし、不明な部分が多くては、住まいの購入という大きな決断はできません。
気になる部分があれば遠慮せずに見せていただいたり、質問したりしましょう。
また、ご紹介している不動産会社に案内をしてもらうのも、集中して沢山の物件を見る事ができ時間短縮や市場の生情報が聞けて大変役に立つかと思います。

印紙代

売買契約書に貼付する印紙代です。 (物件価格により変動)

手付金

契約の成立の証拠という趣旨で通常売買代金の10%前後支払います。残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。

4.申し込み・契約

購入希望の物件が決まったら、仲介業者に購入を申し込みます。
その際、 購入申込書を提出します。これを受けて仲介業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら、重要事項説明を経て不動産売買契約を結びます。

重要事項説明とは

重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。
これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が、「重要事項説明書」によって説明を行います。

重要事項説明書には、 登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

不動産売買契約とは

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。
売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

印紙代

ローン契約書に貼付する印紙代です。

ローン費用

ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。

登録免許税

ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には「借入金額×税率」が必要となります。

5.住宅ローンの
 申込み・契約

住宅ローンは大きく分けると「公的ローン(公庫融資)」「民間ローン」「フラット35(公庫証券化ローン)」などに分けられます。
公庫融資は固定金利で長期返済ができるという特徴がある反面、住宅に関して細かな条件が設けられており、条件などで利用できるローンが制限されるなどの点も注意が必要です。
民間融資は、変動型・固定期間選択型から選択できる金融機関が多いのですが勤続年数に条件があったりするので注意しましょう。
公庫がバックアップする民間金融機関の公庫新型住宅ローン(フラット35)というものもあります。
一般的に公庫に比べると民間の金融機関の方が審査が厳しいと言われています。

登録免許税

登記に伴う税金です。不動産購入時(所有権移転登記)には「固定資産税評価額×税率」が必要となります。

登記手数料

建物表示登記手続きの際の土地家屋調査士への報酬です。
建物所有権保存登記手続きの際の司法書士への報酬です。

固定資産税(日割で精算)

不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払います。マイホームなら、一定の条件を満たせば軽減措置があります。

都市計画税(日割で精算)

市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられます。

6.お引渡し・登記
残代金支払いの流れ

1)登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
(2)残代金の支払い
手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を支払います。
(3)固定資産税などの清算
登記費用を支払い、固定資産税(登記日からの日割清算)などを精算します。
(4)関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを受け取ります。
(5)カギの引渡し
お住まいのカギを受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。
(6)諸経費の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。

登記手続きとは「登記」とは一定の事項を広く公示するために、公開された帳簿に記載することを意味します。
その目的は取引の安全を保護することですが、不動産取引においては、登記の手続きは司法書士に依頼します。
司法書士は、必要書類を預かって登記の申請書を作成し、法務局に提出します。
登記済みの権利書などを司法書士から受け取ったら、紛失や破損などがないよう注意して保管してください。
(登記済権利書の再発行はできません)

7.お引越し




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